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バリ
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インドネシアでの結婚の法的要件
インドネシアで結婚するカップルは、必ず宗教を申告しなければなりません。不可知論や無神論は認められていません。民事登録局は、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、プロテスタント・クリスチャン、カトリック・クリスチャンの信者の結婚を記録できます。婚約者は同じ宗教である必要があり、そうでなければ一方が宗教の変更を宣言する文書を作成する必要があります。
イスラム教の宗教的結婚は、モスク、自宅、レストラン、またはカップルが選んだその他の場所で宗教問題局(カントル・ウルサン・アガマ)によって行われ、式の後すぐに法律的に有効です。
クリスチャン、ヒンドゥー、または仏教徒の結婚は通常、教会または寺院での儀式で最初に行われます。宗教的な儀式の後、すべての非イスラム教徒の結婚は民事登録(カントル・チャタラン・スィピル)で記録する必要があります。民事登録による登録がないと、これらの結婚は法律的に無効となります。民事登録の職員による記録は、宗教的な儀式で直接行われることがあり、追加料金がかかります。
非イスラム教徒は、滞在している地方の民事登録局に対し、最初に「結婚の意思通知」を提出し、さらに領事 representatives から取得した「障害のないことを証明する書類」を提出する必要があります。
障害のないことを証明する書類を取得するためには、あなた自身と婚約者のために有効期限が6ヶ月以上のパスポートと、過去の結婚の終了に関する認定された離婚証明書(絶対的/最終)または死亡証明書を提出する必要があります。結婚予定日のかなり前に、あなたの国の領事 representatives に詳細を確認してください。
バリのあなたの国の連絡先詳細は、このサイトの役立つ情報の「領事館」にアクセスしてください。
結婚の意思通知のために、両方のパートナーから以下の書類を民事登録局に提出する必要があります(原本を示し、コピーを提出する):
・宗教結婚証明書;
・外国市民用パスポート、またはインドネシア市民用KTP(身分証明書);
・認定された出生証明書;
・認定された離婚証明書(絶対)または過去の結婚の終了に関する死亡証明書;
・両パートナーの並んだ4x6cmの写真4枚;
・外国市民:
o バリまたはインドネシアの領事 representatives によって発行された結婚の障害のないことを証明する書類;
・インドネシア市民:
o 未婚: Kepala Desa または Lurah (市長) からの未婚証明書;
o 18~21歳の男性と16~21歳の女性: 親の同意書は、メタリ/税印2,000ルピアに署名されていること。
結婚の前に、あなたと婚約者は、民事登録局に対して、地元の公証人の前で署名された婚前財産契約(Surat Pernyataan Harta)を提出したいと考えるかもしれません。この契約は、結婚中に財産を別々に保有したい場合に必要です。このような文書がない場合、インドネシアの結婚法は財産の共同所有を想定し、その後にインドネシアのパートナーによって取得された財産は外国人の財産所有を制限する法律に従って規制されます。
18歳以上の証人2名が必要です。彼らは、外国市民の場合はパスポートの原本を、インドネシア市民の場合はKTP(身分証明書)の原本を示し、コピーを提出する必要があります。民事登録の職員も証人として行動できます。
民事登録局には、申請日から10営業日の必須待機期間があります。この待機期間は、ゲスト登録フォーム(Form A)を提示する観光客に対して免除されることがあります。
イスラム教の婚姻証明書(Buku Nikah)は、宗教問題局(Kantor Urusan Agama)によって発行され、インドネシアで法律的に有効であり、他の機関への登録は必要ありません。しかし、将来どこか他の場所に移動する可能性がある場合(誰が知っているでしょうか?)、民事登録に発行された婚姻証明書と正式な翻訳を直ちに取得してください(以下を参照)。
その他の結婚証明書は、通常、同日または翌日に民事登録によって発行されます。海外で使用するための婚姻証明書の公証された英語翻訳を取得する必要があります。婚姻証明書や翻訳を領事館に登録する必要はありません。しかし、婚姻証明書の公証翻訳を verified したり、特別な翻訳をあなたの母国の領事館または居住国の領事館によって作成することは有用かもしれません。